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法人税等と繰越欠損金

1.法人税・住民税・事業税とは

会社は事業年度毎に税務申告を行い、黒字の場合には法人税・事業税・住民税を支払います。
 法人税=国に支払う。所得×税率
 法人事業税=都道府県に支払う
  所得割:所得×税率
  資本金1億円超は外形標準課税(資本割、付加価値割)の課税あり      
 法人住民税
  法人県民税:都道府県に支払う。法人税額×税率+均等割
  法人市民税:市町村に支払支払う。法人税額×税率+均等割
これらは、外形標準課税と均等割を除き、法人が1年間に稼いだ所得( ≒ 税引前利益 )に比例して課税され、税率は合計で30%程度になります。
実務における税金計算はもっと複雑ですが、基本的な仕組みは上記のとおりです。

これらの税金は、事業年度終了の日から2カ月以内に申告書を提出し、同日までに納税をしなければなりません。

2.欠損金の繰越控除

ある事業年度が黒字であっても、その事業年度より前に赤字の事業年度がある場合は、その赤字部分を利益から差し引いて税金を計算することができます。
これを、青色欠損金の繰越控除制度といいます。
青色の意味は、この制度が青色申告書の提出が条件となっているためです。青色申告とは、白色申告の対義語で、複式簿記に基づく適正な帳簿の作成と保存が義務付けられます。

3.BSG研修における税金計算と納税

1.税引前利益の30%を納税。欠損金の繰越控除制度の適用あり
各事業年度の第4四半期には、法人税・住民税・事業税を自動計算し、損益計算書に計上します。



これらの税金は1事業年度における所得(税引前利益)×30%で自動計算します。所得がマイナスの場合には税金は発生しません。
欠損金の繰越控除制度についても自動計算します。税金の支払は翌四半期に行います。

2.欠損金の繰越控除制度について
(1)通常の税金計算(=過去の赤字が無い場合)
過去に赤字の発生が無い場合には、所得金額と税引前利益額は一致し、これに税率30%を掛けて税額を計算します。

(2)欠損金の繰越控除(=過去の赤字がある場合)
赤字の事業年度における税額はゼロになります。さらにその赤字は翌事業年度以降に繰り越され、翌事業年度以降の黒字の額から順次控除して所得金額を計算します。これを欠損金の繰越控除制度といいます。繰越は10年間認められます。
欠損金は発生から10年を経過すると期限切れとなり、切り捨てられます。











4.会計処理

会計上は、費用の増加/負債の増加として認識されます。

費用の増加は「法人税・住民税・事業税」として損益計算書の税引前純利益の下に表示されます。


当四半期の法人税・住民税・事業税の発生により、当四半期の資金の増減はありませんが、翌四半期には未払金の支払として資金の減少を生じさせます。

そこで、キャッシュフロー計算書(資金繰表)においては、「法人税・住民税・事業税」として備忘的にこれを記載し、翌四半期における資金の減少を管理し、貸借対照表の「未払金」として反映させます。














5.帳簿への反映