1.法人税・住民税・事業税とは
法人税=国に支払う。所得×税率
法人事業税=都道府県に支払う
所得割:所得×税率
資本金1億円超は外形標準課税(資本割、付加価値割)の課税あり
法人住民税
法人県民税:都道府県に支払う。法人税額×税率+均等割
法人市民税:市町村に支払支払う。法人税額×税率+均等割
これらは、外形標準課税と均等割を除き、法人が1年間に稼いだ所得( ≒ 税引前利益 )に比例して課税され、税率は合計で30%程度になります。
実務における税金計算はもっと複雑ですが、基本的な仕組みは上記のとおりです。
これらの税金は、事業年度終了の日から2カ月以内に申告書を提出し、同日までに納税をしなければなりません。
2.欠損金の繰越控除
ある事業年度が黒字であっても、その事業年度より前に赤字の事業年度がある場合は、その赤字部分を利益から差し引いて税金を計算することができます。これを、青色欠損金の繰越控除制度といいます。
青色の意味は、この制度が青色申告書の提出が条件となっているためです。青色申告とは、白色申告の対義語で、複式簿記に基づく適正な帳簿の作成と保存が義務付けられます。
3.BSG研修における税金計算と納税
1.税引前利益の30%を納税。欠損金の繰越控除制度の適用あり各事業年度の第4四半期には、法人税・住民税・事業税を自動計算し、損益計算書に計上します。

これらの税金は1事業年度における所得(税引前利益)×30%で自動計算します。所得がマイナスの場合には税金は発生しません。
欠損金の繰越控除制度についても自動計算します。税金の支払は翌四半期に行います。
2.欠損金の繰越控除制度について
(1)通常の税金計算(=過去の赤字が無い場合)
(2)欠損金の繰越控除(=過去の赤字がある場合)
赤字の事業年度における税額はゼロになります。さらにその赤字は翌事業年度以降に繰り越され、翌事業年度以降の黒字の額から順次控除して所得金額を計算します。これを欠損金の繰越控除制度といいます。繰越は10年間認められます。
欠損金は発生から10年を経過すると期限切れとなり、切り捨てられます。



